消防施設工事とは、避難設備、消火設備、災警報設備または消火活動に必要になる設備を設置したり建物などの工作物にその設備を取付ける工事を指します。
蒸発性の液体及び粉末消火設備、動力消防ポンプ設備、火災報知設備、屋外消火栓設備、漏電火災警報器、金属製避難はしご、非常警報設備屋内消火栓、緩降機、スプリンクラー、救助袋、不燃性ガス、水噴霧、泡、避難橋及び排煙設備、これらに関わる設置工事のことです。
消防設備士が消防施設工事を行う必要のある施設は、ホテル、劇場、デパートの建物は、規模や用途や収容人数によってスプリンクラー設備、自動火災報知設備、屋内消火栓設備の消防用設備等及び特殊消防用設備の設置が、法律の定めにより義務づけられております。これらの消防施設工事や整備を行うに場合には、消防設備士の資格が必須条件となります。
消防設備士が必要とする施設
消防設備士の業務として甲種消防設備士は、消防用設備及び特殊消防用設備の工事や点検や整備ができ、また乙種消防設備士は消防用設備の点検、整備を行うことが可能です。
工事や点検や整備ができる消防用設備は、免状に記載されている種類に限ります。点検については、記載されている設備以外にも点検可能な設備があります。
消防設備士の業務として、消防設備士の受講義務があります。 消防設備士は、消防用設備及び特殊消防用設備の工事や点検や整備に関する新しい知識及び技能の習得を目的として、法定期間内に消防施設工事を行う都道府県知事が開催している講習を受講しなくてはならなりません。